年末は税制優遇を受けられるレッツにご寄付ください。

「所得税」「年末調整」「確定申告」「扶養」などの税金ワードがチラチラ飛び交う季節ですね。レッツでは、そんな時期はぜひとも寄付を!とお願いしています。
実はレッツは所轄庁の厳しい調査を受けて、「認定NPO」※になっています。認定NPOに寄付をすると、個人なら確定申告のときに「寄付金控除」として所得税や住民税が安くなったり、法人だったら損金算入(経費に)できたりするので大変お得です。
レッツではいま、3年後の「たけし文化センター田町」に向けて、融資も受けながら準備を進めています。税制優遇を活用し、誰もが共に生きられる寛容な社会の実現に向けて、レッツをご支援ください。
※認定NPO法人とは、NPO法人のうちその運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資するものにつき一定の基準(パブリック・サポート・テストを含みます。)に適合したものとして、所轄庁の認定を受けたNPO法人をいいます。
税制優遇の概要
個人の場合
① 所得税(国税)の支払いが少なくなります。
(静岡県内のお住まいの方はさらに…)
② 個人住民税(地方税)の支払いが少なくなります。
※年末調整等では控除できません。確定申告時にお手続きください。
法人の場合
認定NPO法人への寄付は税制上特別な扱いがあり、通常の寄付とは別に、会社の経費として認められる枠があります。
※控除額・損金算入額には上限があります。事前にご自身でご確認をお願いします。
税制優遇が受けられる支援の方法
税制優遇制度を活用できる支援の方法は2種類あります。
①賛助会員になる
法人の目的に賛同し、賛助会費により法人の運営を経済面で継続的に支えていただける個人・団体の方を募集しています。総会での議決権は持ちません。会報誌・チラシ・プロジェクト報告書等の郵送やメールマガジンの配信をいたします。(会費:3,000円/年×口数)
②寄付をする
この法人の目的に賛同し、法人の運営を経済面で、単発で、または継続的に支えていただける個人・団体の方を募集しています。(3,000円以上のご寄付が、寄付金控除の対象となります。)
の法人の目的に賛同し、法人の運営を経済面で、単発で、または継続的に支えていただける個人・団体の方を募集しています。(3,000円以上のご寄付が、寄付金控除の対象となります。)
ご入会(賛助会員)・ご寄付はオンラインの手続きが便利です。
非営利団体向けの支援プラットフォーム「Syncable」の団体ページで、ご入会・ご寄付の手続きができます。
Syncableの団体ページ|https://syncable.biz/associate/lets-arsnova
・賛助会員へのご入会の場合は「年会員になる」→「賛助会員」
・ご寄付の場合は「支援する」
税制優遇の内容
個人の場合①|所得税(国税)の控除
個人が認定NPO法人等に寄附をすると、所得税(国税)の計算において、【所得控除】または【税額控除】のいずれかを選択して確定申告を行うことにより、所得税の控除を受けることができます。
(高額所得者や年間の支援金額が大きい方は所得控除が有利になる場合がありますが、多くの場合は 【税額控除】を選択したほうがお得です。)
所得控除
その年に支出した寄附金の額の合計額に応じて、その年分の総所得金額から控除できます。
減税額=(年間寄付金合計額〔※〕-2,000円)×所得税率
※ 控除の対象となる寄付金合計額は、所得金額の40%相当額が限度です。
税額控除
その年に支出した寄附金の額の合計額に応じて、その年分の所得税額から控除できます。
減税額〔※1〕=(年間寄付金合計額〔※2〕-2,000円)×40%
※1 税額控除の減税額は所得税額の25%相当額が限度です。
※2 控除の対象となる寄付金合計額は、所得金額の40%相当額が限度です。
個人の場合②|個人住民税(地方税)の控除
認定NPO法人に対する寄付金のうち、都道府県・市区町村が条例により指定した寄附金は、個人住民税の控除を受けることができます。控除の対象となる寄附金(対象となる団体等)については、お住まいの都道府県・市区町村にご確認ください。
※ 所得税の控除と合わせて控除が受けられます。
減税額=(年間寄付金合計額〔※1〕-2,000円)×税額控除率〔※2〕
※1 控除の対象となる寄付金合計額は、所得金額の40%相当額が限度です。
※2 税額控除率は、都道府県指定の場合は4%、市区町村指定の場合は6%となります。(政令市にお住まいの場合の控除率は、道府県が2%、市が8%になります。)都道府県と市区町村のどちらからも指定された寄附金の場合は10%です。
法人の場合|特別損金算入限度額の適用
法人が認定NPO法人等に寄付をすると、一般のNPO法人に寄付した場合の一般損金算入限度額とは別に、別枠の特別損金算入限度額が設けてられており、その範囲内であれば損金の額に算入することが認められます。
認定NPO法人に対する寄附金に係る損金算入限度額
●資本がある法人
(期末資本金の額×0.375%+所得金額〔※〕×6.25%)×1/2
●資本がない法人
所得金額〔※〕×6.25%
※ 所得金額=所得金額(当期純利益に税務調整をした額)+寄附金の支出額
なお、寄付金の額の合計額が特別損金算入限度額を超える場合には、その超える部分の金額は一般寄附金の額と合わせて、 一般寄附金の損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
税制優遇制度の詳細
認定NPO法人に関する税制優遇制度の詳細は「内閣府NPOホームページ」をご覧いただくか、最寄りの税務署へお問い合わせください。
個人が認定・特例認定NPO法人に寄附した場合/内閣府NPOホームページ
https://www.npo-homepage.go.jp/kifu/kifu-yuuguu/kojin-kifu
法人が認定・特例認定NPO法人に寄附した場合/内閣府NPOホームページ
https://www.npo-homepage.go.jp/kifu/kifu-yuuguu/houjin-kifu

